成年後見制度の種類
事理弁識能力に問題のある方を保護するための制度は次のような種類のものがあります。
■成年後見制度
成年後見制度は、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」を対象とした制度です(民法7条)。
保護の対象となる者を「成年被後見人」といい、保護する者、機関を「成年後見人」といいます。
被成年後見人は、日用品の購入等の軽微な行為を除いて、一切の法律行為をすることができなくなります。そのため、被成年後見人がした法律行為は、後見人が取り消すことができます(9条)。
■保佐制度
保佐制度は、「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」を対象とした制度です(11条)。
保護の対象となる者を「被保佐人」といい、保護する者、機関を「保佐人」といいます。
被保佐人は、被成年後見人と違い、法律行為を自ら行うことができます。しかし、一定の重要な法律行為については、保佐人の同意が必要になります。この重要な法律行為は、民法13条1項各号に列挙されています。
■補助制度
補助制度は、「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」を対象とした制度です(15条1項)。
保護の対象となる者を「被補助人」といい、保護する者、機関を「補助人」といいます。
被補助人も、被保佐人同様自ら法律行為を行うことができます。さらに、保佐人のように法律に定められた一定の行為について同意が必要とされているわけでもありません。どのような行為について補助人の同意を必要とするのかは、家庭裁判所の審判により決めることとなっています(17条1項)。
香西司法書士事務所では、大阪市中央区、本町を中心に、大阪府の相続、後見制度、不動産登記、会社登記のご相談を承っております。
相続のために準備をしておきたい、後見制度を利用したいなど、お困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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成年後見人の手続き
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成年後見制度とは
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司法書士紹介
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代表司法書士香西 優(こうざい ゆう)
- 経歴
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警察職員として某都道府県警察にて拝命、3年間在籍。その後、一年発起して司法書士資格取得のための勉強に励む。
3回目の試験で合格した後、東大阪の某司法書士事務所にて実務経験を積む。
業務の合間に顧客獲得のための営業活動も行う。
2017年1月香西司法書士事務所を開所。現在に至る。
- 所属団体
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大阪司法書士会所属 第4493号
簡裁訴訟代理 認定番号1512097号
05Office Overview
事務所概要
| 事務所名 | 香西司法書士事務所 |
|---|---|
| 所属司法書士 | 香西 優(こうざい ゆう) |
| 所在地 | 〒542-0081 大阪市中央区南船場 |
| 電話番号 / FAX番号 | TEL:06-6226-7664 / FAX:06-7635-8628 |
| 営業時間 |
平日:9:00~18:00※事前予約で時間外対応可能です。 |
| 定休日 |
土・日・祝 ※事前予約で対応可能です。 |