相続放棄 家

  • 相続放棄の流れ

    相続放棄をするためには、いくつかの手続きがあります。また、期間制限もあります。相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、①単純承認、②限定承認、③相続放棄、のいずれかを行わなければいけません(民法915条1項)。この期間は、利害関係人等が庭裁判所に請求することで、伸長...

  • 相続で司法書士に依頼できること

    したがって、相続に関して司法書士に依頼することができるのは、登記の依頼やそれに関する書類(遺産分割協議書)の作成、遺言書に関する業務、相続放棄に関する書類作成などがあります。 ■登記の依頼やそれに関する書類(遺産分割協議書)の作成相続財産の中に不動産が含まれている場合には、「もともと被相続人のものだった不動産が、...

  • 土地や家は相続放棄できるのか

    そもそも相続放棄とは、亡くなった方である被相続人の財産を引き継ぐ相続権を放棄することを指します。ここでの放棄の対象となるのは、被相続人のすべての財産であり、プラスの財産だけではなく借金などのマイナスの財産も含まれます。そのため、この相続放棄は被相続人の財産の中で明らかに負債が多い場合や、財産を特定の相続人にすべて...

  • 遺産分割協議書の作成

    裁判所や法務局に提出する書類の作成は、司法書士の職務の1つ(司法書士法3条)ですので、専門たる司法書士に依頼するのがおすすめです。 香西司法書士事務所では、大阪市中央区、本町を中心に、大阪府の相続、後見制度、不動産登記、会社登記のご相談を承っております。相続のために準備をしておきたい、後見制度を利用したいなど、...

  • 成年後見制度と家族信託の違い

    族信託も、認知症患者などの事理弁識能力に問題のある方(受益者)を対象として用いられます。受益者に帰属している財産を信託という方法によって信頼できる親族に譲渡するという形をとり、受益者のために管理してもらいます。どちらも似たような制度に見えますが、両者の違いは、一言でいうと「柔軟性」にあります。成年後見制度は硬め...

  • 成年後見人の手続き

    成年後見人等の選任は、親族等からの申立て(民法7条、11条、15条1項)を受けて、庭裁判所が行います(843条1項、876条の2第1項、876条の7第1項)。 申立ての際に申立人が示した候補者を庭裁判所が選任することもありますが、候補者が示されない等の場合には、庭裁判所が、司法書士等から成年後見人を選任しま...

  • 成年後見制度の種類

    どのような行為について補助人の同意を必要とするのかは、庭裁判所の審判により決めることとなっています(17条1項)。 香西司法書士事務所では、大阪市中央区、本町を中心に、大阪府の相続、後見制度、不動産登記、会社登記のご相談を承っております。相続のために準備をしておきたい、後見制度を利用したいなど、お困りの際は、当...

  • 不動産登記を司法書士に依頼するメリット

    そのため、不動産申請手続きは、司法書士などの専門に依頼することが、安全であるといえるでしょう。 香西司法書士事務所は、相続、後見制度、不動産登記、会社登記についての法律問題も取り扱っております。大阪市中央区、本町エリアを中心に、大阪府にお住いの皆様からのご相談を承っております。不動産登記などについてお困りの際は...

  • 成年後見人制度のメリット・デメリット

    認知症等によって、族や自分自身の判断能力が低下することは少なくないため、事前にこの制度の情報収集をして、知識を身につけておくことが重要です。 成年後見人制度には、本人の判断能力が低下した後に利用できる「法定後見人制度」と、本人の判断能力が正常なうちに利用できる「任意後見人制度」の2つがあります。また、本人の判断...

  • 大阪市中央区の相続は司法書士にご相談ください

    また、遺産相続の制度には複雑なものや知らないと損することもあるので、専門の力を借りた方が良いといえます。 もっとも、相続やそれに伴う登記について相談する際に、どの専門に相談すればよいか迷う方も多いと思います。そのような場合、登記の専門である司法書士に相談することをお勧めします。 相続が発生すると、多くの場合...

  • 相続登記の手続き方法と必要書類

    これらの書類には、誰でも簡単に取得できるものもあれば、取得に時間がかかったり、取得自体が難しかったりするものもあるため、個人で手続きを進めることが難しければ、専門に代行してもらうことも検討しましょう。 司法書士は、裁判所や法務局に提出する書類作成などの仕事を行いますが、中でも不動産登記に詳しい専門であるといえ...

  • 遺言書の検認手続き

    相続人が庭裁判所に申し立てることで行うことができます。 検認をしなかったからといって、遺言書がただちに無効になるわけではありません。しかし、勝手に開封すれば、偽造や変造をしたのではないかと疑われてしまう可能性があります。 検認を行わないで遺言の執行手続を行うと、5万円以下の過料が科されてしまいます。検認がされて...

  • 遺言書にはどのくらい効力があるか

    また、遺言によって法定相続分よりも少ない取り分しか得られない扱いを受けた相続人に対して少なくした理由や思いなどを記載したり、族への感謝の気持ちを書いたりすることで、相続人同士が争うことを防ぐことができます。 ■遺留分への配慮一定の法定相続人には、相続財産の最低割合(遺留分)が決まっています。遺言等で遺留分を侵害...

  • 任意後見制度とは

    任意後見制度とは、認知症などによって将来判断能力が不十分となることに備えて、判断能力が十分にある時から、族や弁護士、司法書士など信頼できる者を後見人として指定しておき、判断能力が低下した際に申立てによって、指定した者に後見人就任してもらう制度のことを言います。あらかじめ自分が信頼している者に後見人に就任してもら...

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司法書士紹介

香西 優先生の写真
ごあいさつ

香西司法書士事務所のホームページへお越しいただきありがとうございます。


当事務所では体の不自由な方や平日お仕事をなさっている方もご相談をしやすいように「土日祝」のご相談や、「出張相談」などを積極的に行っております。

また、事務所のある本町は、大阪有数のビジネス街であるため、仕事帰りに相続相談をして頂くのに便利とご好評をいただいております。

大切なご家族のことをまかせていただくお仕事ですので、何かあった時にすぐに気軽に話ができるような身近な存在であるように、心がけております。


まずはお気軽にご相談ください。

代表司法書士香西 優(こうざい ゆう)

経歴

警察職員として某都道府県警察にて拝命、3年間在籍。その後、一年発起して司法書士資格取得のための勉強に励む。

3回目の試験で合格した後、東大阪の某司法書士事務所にて実務経験を積む。

業務の合間に顧客獲得のための営業活動も行う。

2017年1月香西司法書士事務所を開所。現在に至る。

所属団体

大阪司法書士会所属 第4493号

簡裁訴訟代理 認定番号1512097号

05Office Overview

事務所概要

事務所名 香西司法書士事務所
所属司法書士 香西 優(こうざい ゆう)
所在地 〒542-0081 大阪市中央区南船場
電話番号 / FAX番号 TEL:06-6226-7664 / FAX:06-7635-8628
営業時間

平日:9:00~18:00※事前予約で時間外対応可能です。

定休日

土・日・祝 ※事前予約で対応可能です。

事務所外観