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所有権保存登記の必要性

不動産登記は、民法177条により、自己の所有する土地や建物といった不動産の、所有権などの物権を第三者に主張するために必要とされているものです。これは、民法177条が、不動産といった重要な財産については、権利者に登記を具備させることを要求させ、もって登記という公示制度を通じて取引の安全を図るという趣旨であるためです。これは、登記手続を経なかった者は、権利を第三者に主張できなくてもやむを得ないということも含まれています。

 

そこで、土地や建物を売買などにより譲り受けた場合や、建物を新築した場合などには、自己が権利を有するに至った不動産について、登記を経る必要が生じます。そして、所有権保存登記は、特に、建物を新築したというような場合に求められるものです。所有権保存登記については、不動産登記法の74条などに規定があります。

 

香西司法書士事務所は、相続、後見制度、不動産登記、会社登記についての法律問題も取り扱っております。大阪市中央区、本町エリアを中心に、大阪府にお住いの皆様からのご相談を承っております。不動産登記などについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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代表司法書士香西 優(こうざい ゆう)

経歴

警察職員として某都道府県警察にて拝命、3年間在籍。その後、一年発起して司法書士資格取得のための勉強に励む。

3回目の試験で合格した後、東大阪の某司法書士事務所にて実務経験を積む。

業務の合間に顧客獲得のための営業活動も行う。

2017年1月香西司法書士事務所を開所。現在に至る。

所属団体

大阪司法書士会所属 第4493号

簡裁訴訟代理 認定番号1512097号

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事務所概要

事務所名 香西司法書士事務所
所属司法書士 香西 優(こうざい ゆう)
所在地 〒542-0081 大阪市中央区南船場
電話番号 / FAX番号 TEL:06-6226-7664 / FAX:06-7635-8628
営業時間

平日:9:00~18:00※事前予約で時間外対応可能です。

定休日

土・日・祝 ※事前予約で対応可能です。

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