香西司法書士事務所 > 会社登記 > 個人事業主の商号登記は必須?登記をするメリットは?

個人事業主の商号登記は必須?登記をするメリットは?

■個人事業主の商号登記は任意
個人事業主の商号登記は、会社などの法人における会社名の商号登記と制度が異なります。
法人における商業登記は必ず行わなければなりませんが、個人事業主であれば商号は「屋号」とみなされるため、必ず登記しなければならないものではありません。

 

■登記のメリット
個人事業主が、任意で商号登記を申請するメリットは、信頼性を担保できることにあります。
商号登記を行えば、屋号だけではなく、事業主の名前も同時に登録され、公に公表されている状態にあります。
これによって、各書類や郵送物に屋号を記載したり、銀行口座の開設も可能となり、統一性・一貫性を確保でき、氏名だけよりも、信用性を担保できます。

 

香西司法書士事務所は、相続、後見制度、不動産登記、会社登記についての法律問題も取り扱っております。

大阪市中央区、本町エリアを中心に、大阪府にお住いの皆様からのご相談を承っております。不動産登記などについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

02Basic Knowledge

当事務所が提供する基礎知識

03Search Keyword

よく検索されるキーワード

04Judicial Scrivener

司法書士紹介

香西 優先生の写真
ごあいさつ

香西司法書士事務所のホームページへお越しいただきありがとうございます。


当事務所では体の不自由な方や平日お仕事をなさっている方もご相談をしやすいように「土日祝」のご相談や、「出張相談」などを積極的に行っております。

また、事務所のある本町は、大阪有数のビジネス街であるため、仕事帰りに相続相談をして頂くのに便利とご好評をいただいております。

大切なご家族のことをまかせていただくお仕事ですので、何かあった時にすぐに気軽に話ができるような身近な存在であるように、心がけております。


まずはお気軽にご相談ください。

代表司法書士香西 優(こうざい ゆう)

経歴

警察職員として某都道府県警察にて拝命、3年間在籍。その後、一年発起して司法書士資格取得のための勉強に励む。

3回目の試験で合格した後、東大阪の某司法書士事務所にて実務経験を積む。

業務の合間に顧客獲得のための営業活動も行う。

2017年1月香西司法書士事務所を開所。現在に至る。

所属団体

大阪司法書士会所属 第4493号

簡裁訴訟代理 認定番号1512097号

05Office Overview

事務所概要

事務所名 香西司法書士事務所
所属司法書士 香西 優(こうざい ゆう)
所在地 〒542-0081 大阪市中央区南船場
電話番号 / FAX番号 TEL:06-6226-7664 / FAX:06-7635-8628
営業時間

平日:9:00~18:00※事前予約で時間外対応可能です。

定休日

土・日・祝 ※事前予約で対応可能です。

事務所外観