遺言 執行者

  • 遺留分侵害額請求

    被相続人は、死後の相続財産の処分について、遺言等の手段を用いて自由に行うことができます。しかし、相続財産を、完全に自由に処分されてしまっては、問題が生じます。具体的には、相続財産は、通常どおりに分割されれば当然に一定範囲の親族のものとなるため相続人の生活を支えるという側面もあり、これが得られないと親族の利益を害し...

  • 遺言書の書き方

    遺言書は、次のような流れに沿って作成されます。 まず、前提として、遺言書を作成される方が15歳に達している必要があります(民法961条)。そして、遺言の方式には、主に次の3つがあります。・自筆証書遺言(968条)遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印する必要があるものです(同条1項)。ただ、相続財産の目...

  • 遺産分割協議書の作成

    遺産分割協議については、「共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる」(民法907条1項)との規定があるのみです。したがって、民法上は遺産分割協議書の作成が義務付けられているわけではありません。 一方で、不動産の相続に伴う所有権...

  • 相続で司法書士に依頼できること

    したがって、相続に関して司法書士に依頼することができるのは、登記の依頼やそれに関する書類(遺産分割協議書)の作成、遺言書に関する業務、相続放棄に関する書類作成などがあります。 ■登記の依頼やそれに関する書類(遺産分割協議書)の作成相続財産の中に不動産が含まれている場合には、「もともと被相続人のものだった不動産が、...

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司法書士紹介

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ごあいさつ

香西司法書士事務所のホームページへお越しいただきありがとうございます。


当事務所では体の不自由な方や平日お仕事をなさっている方もご相談をしやすいように「土日祝」のご相談や、「出張相談」などを積極的に行っております。

また、事務所のある本町は、大阪有数のビジネス街であるため、仕事帰りに相続相談をして頂くのに便利とご好評をいただいております。

大切なご家族のことをまかせていただくお仕事ですので、何かあった時にすぐに気軽に話ができるような身近な存在であるように、心がけております。


まずはお気軽にご相談ください。

代表司法書士香西 優(こうざい ゆう)

経歴

警察職員として某都道府県警察にて拝命、3年間在籍。その後、一年発起して司法書士資格取得のための勉強に励む。

3回目の試験で合格した後、東大阪の某司法書士事務所にて実務経験を積む。

業務の合間に顧客獲得のための営業活動も行う。

2017年1月香西司法書士事務所を開所。現在に至る。

所属団体

大阪司法書士会所属 第4493号

簡裁訴訟代理 認定番号1512097号

05Office Overview

事務所概要

事務所名 香西司法書士事務所
所属司法書士 香西 優(こうざい ゆう)
所在地 〒542-0081 大阪市中央区南船場
電話番号 / FAX番号 TEL:06-6226-7664 / FAX:06-7635-8628
営業時間

平日:9:00~18:00※事前予約で時間外対応可能です。

定休日

土・日・祝 ※事前予約で対応可能です。

事務所外観