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遺言書の書き方

遺言書は、次のような流れに沿って作成されます。

 

まず、前提として、遺言書を作成される方が15歳に達している必要があります(民法961条)。
そして、遺言の方式には、主に次の3つがあります。
・自筆証書遺言(968条)
遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印する必要があるものです(同条1項)。ただ、相続財産の目録については、自書でなくても大丈夫です。自書によらない方法(PCで作成する等)で目録を作成する場合には、署名、押印が必要になります(同条2項)。
・公正証書遺言(969条)
この遺言を作成するためには、以下の方式で行う必要があります(同条各号)。
① 証人2人以上の立会いがあること
② 遺言者が、遺言の内容を公証人に口述で伝えること
③ 公証人は、それを筆記して、遺言者と証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
④ 遺言者と証人が、筆記が正確であることを承認したら、それぞれ署名、押印をすること(遺言者が署名することができない場合には、公証人がそのことを付記すればよいとされています)
⑤ 公証人が①〜④の方式にしたがって作成したものであることを付記し、署名、押印をすること
・秘密証書遺言(970条)
この遺言を作成するためには、以下の方式で行う必要があります(同条1項各号)。
① 遺言者が、証書に署名、押印をすること
② 遺言者が、証書に封をして、①で使用した印章で封印すること
③ 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自分の遺言書であることと、筆者の氏名、住所を申述すること
④ 公証人が、その証書を提出した日付、遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者と証人と共に署名、押印すること

 

作成された遺言書が、その効力を生ずるのは、遺言者が亡くなった時です。(985条1項)

 

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代表司法書士香西 優(こうざい ゆう)

経歴

警察職員として某都道府県警察にて拝命、3年間在籍。その後、一年発起して司法書士資格取得のための勉強に励む。

3回目の試験で合格した後、東大阪の某司法書士事務所にて実務経験を積む。

業務の合間に顧客獲得のための営業活動も行う。

2017年1月香西司法書士事務所を開所。現在に至る。

所属団体

大阪司法書士会所属 第4493号

簡裁訴訟代理 認定番号1512097号

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事務所概要

事務所名 香西司法書士事務所
所属司法書士 香西 優(こうざい ゆう)
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電話番号 / FAX番号 TEL:06-6226-7664 / FAX:06-7635-8628
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