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相続人が1人でも遺産分割協議書は必要?

■遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、被相続人(相続の対象となる財産を所有して亡くなった方)による遺言書が作成されていなかったり、遺言書では遺産の相続の仕方が定まらなかったりする場合に、相続人の間で具体的な遺産相続の仕方について話し合うことをいいます。

 

■相続人が1人なら遺産分割協議はいらない?
遺産分割協議は、上記のように複数の相続人が存在し、その中で不動産など単純に分割できない財産があり、遺言書も法律の規定によっても相続の仕方が具体的に定まらないような場合において必要となる手続きです。

 

そのため、二次相続が発生した結果相続人が1人となったような特殊な場合を除き、原則として相続人が1人の場合に遺産分割協議および遺産分割協議書は必要がないものと言えます。

 

もっとも、相続人が自分一人であることを証明する必要があります。
具体的には、被相続人の戸籍謄本を収集し、これを遡ることによって被相続人が生まれてから亡くなるまでに関係した相続人となりうる人が存在していないこと、もしくは相続人となりうる人が相続放棄を選択していることを証明しなくてはなりません。

 

具体的な手続きにつき不安がある方は、一度相続登記の専門家である司法書士などにご相談いただくことをおすすめ致します。

 

香西司法書士事務所は、主に相続、後見制度、不動産登記、会社登記の分野につき大阪府にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
遺産分割協議をはじめとする相続についてお悩みの方は、香西司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

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代表司法書士香西 優(こうざい ゆう)

経歴

警察職員として某都道府県警察にて拝命、3年間在籍。その後、一年発起して司法書士資格取得のための勉強に励む。

3回目の試験で合格した後、東大阪の某司法書士事務所にて実務経験を積む。

業務の合間に顧客獲得のための営業活動も行う。

2017年1月香西司法書士事務所を開所。現在に至る。

所属団体

大阪司法書士会所属 第4493号

簡裁訴訟代理 認定番号1512097号

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事務所概要

事務所名 香西司法書士事務所
所属司法書士 香西 優(こうざい ゆう)
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電話番号 / FAX番号 TEL:06-6226-7664 / FAX:06-7635-8628
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平日:9:00~18:00※事前予約で時間外対応可能です。

定休日

土・日・祝 ※事前予約で対応可能です。

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