土地や家は相続放棄できるのか
そもそも相続放棄とは、亡くなった方である被相続人の財産を引き継ぐ相続権を放棄することを指します。
ここでの放棄の対象となるのは、被相続人のすべての財産であり、プラスの財産だけではなく借金などのマイナスの財産も含まれます。そのため、この相続放棄は被相続人の財産の中で明らかに負債が多い場合や、財産を特定の相続人にすべて承継させたい場合に用いる場合があります。
もちろん、被相続人の土地や家、マンションなどの不動産の相続放棄を行うことも可能です。
■必要な手続き
相続放棄には以下の書類が必要になります。
相続放棄申述書/住民票の除票(被相続人)/戸籍謄本(相続放棄する人)
これらの書類は、誰が放棄するのかによって異なります。具体的には、被相続人の配偶者が相続放棄をする場合や、子どもが放棄する場合、直系尊属が放棄する場合などで上記の書類に加えていくつかの書類が必要になります。
必要書類をそろえたあとは、家庭裁判所に申し立てをします。
■相続放棄の期限
相続放棄の手続きには期限があります。
原則は相続の開始を知ってから、被相続人がなくなった日から3か月以内が期限とされています。この期間を過ぎてからの相続放棄は非常に難しくなりますので、この期限には注意が必要です。
香西司法書士事務所では、大阪市中央区、本町を中心に、大阪府の相続、後見制度、不動産登記、会社登記のご相談を承っております。
相続のために準備をしておきたい、後見制度を利用したいなど、お困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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司法書士紹介
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大切なご家族のことをまかせていただくお仕事ですので、何かあった時にすぐに気軽に話ができるような身近な存在であるように、心がけております。
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代表司法書士香西 優(こうざい ゆう)
- 経歴
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警察職員として某都道府県警察にて拝命、3年間在籍。その後、一年発起して司法書士資格取得のための勉強に励む。
3回目の試験で合格した後、東大阪の某司法書士事務所にて実務経験を積む。
業務の合間に顧客獲得のための営業活動も行う。
2017年1月香西司法書士事務所を開所。現在に至る。
- 所属団体
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大阪司法書士会所属 第4493号
簡裁訴訟代理 認定番号1512097号
05Office Overview
事務所概要
事務所名 | 香西司法書士事務所 |
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所属司法書士 | 香西 優(こうざい ゆう) |
所在地 | 〒542-0081 大阪市中央区南船場 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:06-6226-7664 / FAX:06-7635-8628 |
営業時間 |
平日:9:00~18:00※事前予約で時間外対応可能です。 |
定休日 |
土・日・祝 ※事前予約で対応可能です。 |