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相続登記の義務化はいつから始まる?法改正による変更点や罰則など

■相続登記とは?
相続登記とは、正確には相続による所有権移転登記をいい、土地や建物の所有者が亡くなった場合にその土地や建物の名義を亡くなった方から遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更する手続をいいます。

 

■法改正で相続登記は義務化される?
相続登記に関しては、不動産登記法が改正されたことにより、2024年4月1日から「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に、正当な理由なく相続登記を行わなかった者には10万円以下の過料が課せられます。

 

また、この法改正はこれまでに行われてきた相続についても対象としています。
そのため、これまでに相続をしたものの、土地や建物の所有権移転登記をしていなかった方については、「施行日、又は自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日の遅いほうから3年以内」に相続登記を行う必要があります。
そして、これまでに行われてきた相続についても同様に、相続登記義務を履行しなかった場合には10万円以下の過料が課せられることとなります。

 

香西司法書士事務所は、主に相続、後見制度、不動産登記、会社登記の分野につき大阪府にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
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代表司法書士香西 優(こうざい ゆう)

経歴

警察職員として某都道府県警察にて拝命、3年間在籍。その後、一年発起して司法書士資格取得のための勉強に励む。

3回目の試験で合格した後、東大阪の某司法書士事務所にて実務経験を積む。

業務の合間に顧客獲得のための営業活動も行う。

2017年1月香西司法書士事務所を開所。現在に至る。

所属団体

大阪司法書士会所属 第4493号

簡裁訴訟代理 認定番号1512097号

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事務所概要

事務所名 香西司法書士事務所
所属司法書士 香西 優(こうざい ゆう)
所在地 〒542-0081 大阪市中央区南船場
電話番号 / FAX番号 TEL:06-6226-7664 / FAX:06-7635-8628
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定休日

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