相続放棄の流れ
相続放棄をするためには、いくつかの手続きがあります。また、期間制限もあります。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、①単純承認、②限定承認、③相続放棄、のいずれかを行わなければいけません(民法915条1項)。この期間は、利害関係人等が家庭裁判所に請求することで、伸長することができます(同項ただし書)。
相続が開始するのは、「被相続人が亡くなった時」です(882条)。では、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とはいつのことを指すのでしょうか。
この点については、判例があり、「①相続開始の原因となる事実(被相続人の死亡等)及び②それによって自分が相続人となったこと、の2つを知った時」というとされています(大決大正15・8・3民集5巻679頁)。
この時点から3ヶ月以内に、相続財産を調査し(915条2項)、相続を承認するか放棄するかを選択することとなります。
放棄することを選択した場合には、そのことを家庭裁判所に申述しなければなりません(938条)。それが終わると、相続を放棄した者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます(939条)。
ただ、放棄をしさえすれば相続について全くの無関係になるわけではありません。相続を放棄した人が相続するはずだった財産は、相続放棄によって別の人が相続することになります。その人が相続財産の管理を始められるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産を管理しなければなりません(940条1項)。
香西司法書士事務所では、大阪市中央区、本町を中心に、大阪府の相続、後見制度、不動産登記、会社登記のご相談を承っております。
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司法書士紹介
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代表司法書士香西 優(こうざい ゆう)
- 経歴
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警察職員として某都道府県警察にて拝命、3年間在籍。その後、一年発起して司法書士資格取得のための勉強に励む。
3回目の試験で合格した後、東大阪の某司法書士事務所にて実務経験を積む。
業務の合間に顧客獲得のための営業活動も行う。
2017年1月香西司法書士事務所を開所。現在に至る。
- 所属団体
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大阪司法書士会所属 第4493号
簡裁訴訟代理 認定番号1512097号
05Office Overview
事務所概要
| 事務所名 | 香西司法書士事務所 |
|---|---|
| 所属司法書士 | 香西 優(こうざい ゆう) |
| 所在地 | 〒542-0081 大阪市中央区南船場 |
| 電話番号 / FAX番号 | TEL:06-6226-7664 / FAX:06-7635-8628 |
| 営業時間 |
平日:9:00~18:00※事前予約で時間外対応可能です。 |
| 定休日 |
土・日・祝 ※事前予約で対応可能です。 |