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遺留分侵害額請求

被相続人は、死後の相続財産の処分について、遺言等の手段を用いて自由に行うことができます。しかし、相続財産を、完全に自由に処分されてしまっては、問題が生じます。具体的には、相続財産は、通常どおりに分割されれば当然に一定範囲の親族のものとなるため相続人の生活を支えるという側面もあり、これが得られないと親族の利益を害してしまいます。
そこで、民法では、一定の範囲の親族に対して、最低限の取り分(遺留分)を確保する権利を与えています。これを遺留分侵害請求権と言います。

 

次のような計算式で算定した遺留分侵害額に相当する額の金銭の支払いを請求することができます。 
■遺留分侵害額の算定方法
遺留分侵害額
=(遺留分の額)
−(遺留分権利者が受けた生前贈与の額)
−(法定相続分や遺言により定められた相続分により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額)
+(遺留分権利者が相続によって負担する債務の額)
(1046条2項各号)

 

この計算式に含まれる「遺留分の額」については、
遺留分を算定するための財産の価額(1043条)、遺留分割合(1042条1項)、遺留分権利者の法定相続分(900条)の積で求めることができます。

 

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代表司法書士香西 優(こうざい ゆう)

経歴

警察職員として某都道府県警察にて拝命、3年間在籍。その後、一年発起して司法書士資格取得のための勉強に励む。

3回目の試験で合格した後、東大阪の某司法書士事務所にて実務経験を積む。

業務の合間に顧客獲得のための営業活動も行う。

2017年1月香西司法書士事務所を開所。現在に至る。

所属団体

大阪司法書士会所属 第4493号

簡裁訴訟代理 認定番号1512097号

05Office Overview

事務所概要

事務所名 香西司法書士事務所
所属司法書士 香西 優(こうざい ゆう)
所在地 〒542-0081 大阪市中央区南船場
電話番号 / FAX番号 TEL:06-6226-7664 / FAX:06-7635-8628
営業時間

平日:9:00~18:00※事前予約で時間外対応可能です。

定休日

土・日・祝 ※事前予約で対応可能です。

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