合同会社の代表社員を変更するには
合同会社では、会社代表の権限を持つ社員を「代表社員」といいます。合同会社の社員は定款に別段の定めがないかぎり、業務執行社員として、原則的に全員代表権を持ちますが、代表社員というのを定めることもでき、これを定款で定めた場合は代表社員のみが代表権を持つことになります(会社法599条1項ただし書)。代表社員は、会社の業務に関する一切の行為を代表できるという点で非常に大きい権限を持つ立場であり、そのために代表社員を定めた場合はその氏名を必ず登記すべきことが法律上定められています(会社法914条7〜8号)。
つまり、代表社員を変更しようという場合には、登記を変更しなくてはならないということになります。
では具体的にどのように行うのでしょうか。
まずは、会社の内部で定款を変更する必要があります。代表社員を定める場合、定款には代表社員が記載されているためです。定款を変更するためには、合同会社では原則として総社員の同意が必要です。
定款に記載されている代表社員を新たな人物に変更した次は、法務局にて登記の変更の手続きをします。これは定款変更から2週間以内に行う必要があります。
この手続きの際には、変更登記申請書、総社員の同意書または業務執行社員の互選書、定款、代表社員の印鑑証明等の書類が必要です。また、登記変更の際には、登録免許税という変更費用がかかります。申請1件につき1万円(資本金が1億円を超える場合は3万円)となっています。なお、新たに社員を加入させて代表社員にするという場合は、資本金の増加を伴うためその分の登記申請も必要で、これには3万円の登録免許税がかかります。
このように多くの書類が必要である上、それなりの費用もかかる手続きですので、ご不安のある方はお気軽に司法書士にご相談ください。安心かつ確実に手続きを進められるようにお手伝いいたします。
香西司法書士事務所は、相続、後見制度、不動産登記、会社登記についての法律問題も取り扱っております。大阪市中央区、本町エリアを中心に、大阪府にお住まいの皆様からのご相談を承っております。不動産登記などについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。
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代表司法書士香西 優(こうざい ゆう)
- 経歴
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警察職員として某都道府県警察にて拝命、3年間在籍。その後、一年発起して司法書士資格取得のための勉強に励む。
3回目の試験で合格した後、東大阪の某司法書士事務所にて実務経験を積む。
業務の合間に顧客獲得のための営業活動も行う。
2017年1月香西司法書士事務所を開所。現在に至る。
- 所属団体
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大阪司法書士会所属 第4493号
簡裁訴訟代理 認定番号1512097号
05Office Overview
事務所概要
事務所名 | 香西司法書士事務所 |
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所属司法書士 | 香西 優(こうざい ゆう) |
所在地 | 〒542-0081 大阪市中央区南船場 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:06-6226-7664 / FAX:06-7635-8628 |
営業時間 |
平日:9:00~18:00※事前予約で時間外対応可能です。 |
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