遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書とは、共同相続人たちが遺産分割協議を行った結果決まった相続財産の分割方法を記載したものです。
遺産分割協議については、「共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる」(民法907条1項)との規定があるのみです。したがって、民法上は遺産分割協議書の作成が義務付けられているわけではありません。
一方で、不動産の相続に伴う所有権移転登記の際に、遺産分割協議書の提出が必要となる場合があります。また、相続税の課税額を算定する際の資料としての役割も果たします。
裁判所や法務局に提出する書類の作成は、司法書士の職務の1つ(司法書士法3条)ですので、専門家たる司法書士に依頼するのがおすすめです。
香西司法書士事務所では、大阪市中央区、本町を中心に、大阪府の相続、後見制度、不動産登記、会社登記のご相談を承っております。
相続のために準備をしておきたい、後見制度を利用したいなど、お困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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当事務所が提供する基礎知識
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司法書士紹介
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香西司法書士事務所のホームページへお越しいただきありがとうございます。
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代表司法書士香西 優(こうざい ゆう)
- 経歴
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警察職員として某都道府県警察にて拝命、3年間在籍。その後、一年発起して司法書士資格取得のための勉強に励む。
3回目の試験で合格した後、東大阪の某司法書士事務所にて実務経験を積む。
業務の合間に顧客獲得のための営業活動も行う。
2017年1月香西司法書士事務所を開所。現在に至る。
- 所属団体
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大阪司法書士会所属 第4493号
簡裁訴訟代理 認定番号1512097号
05Office Overview
事務所概要
事務所名 | 香西司法書士事務所 |
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所属司法書士 | 香西 優(こうざい ゆう) |
所在地 | 〒542-0081 大阪市中央区南船場 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:06-6226-7664 / FAX:06-7635-8628 |
営業時間 |
平日:9:00~18:00※事前予約で時間外対応可能です。 |
定休日 |
土・日・祝 ※事前予約で対応可能です。 |