相続で司法書士に依頼できること
司法書士は、登記に関する手続きを代理したり、裁判所等に提出する書類を作成したりすることができます(司法書士法3条)。
したがって、相続に関して司法書士に依頼することができるのは、登記の依頼やそれに関する書類(遺産分割協議書)の作成、遺言書に関する業務、相続放棄に関する書類作成などがあります。
■登記の依頼やそれに関する書類(遺産分割協議書)の作成
相続財産の中に不動産が含まれている場合には、「もともと被相続人のものだった不動産が、相続人のものとなる」という、不動産の権利の変動が起きます。不動産の権利変動については、登記をせずに放置しておくと、様々なトラブルの種となってしまう恐れがあります(民法177条)。
そこで、相続によって不動産の権利が変動した場合についても、登記をする必要があります。司法書士は、この登記を行うことができます。
遺産の権利が誰に帰属するのかは、遺産分割協議において決定されることもあり、相続登記の際には、遺産分割協議書が必要となります。したがって、司法書士に遺産分割協議書の作成を依頼することによって相続登記に関することをスムーズに終えることができます。
■遺言書に関する業務
司法書士には遺言書の作成、遺言執行者としての業務を依頼することができます。また、自筆証書遺言や秘密証書遺言が残されていた場合には、これを家庭裁判所に提出して「検認」という手続きを経なければなりませんが、この際に裁判所に提出する必要書類の作成を司法書士に依頼することもできます。
■相続放棄
相続放棄とは、相続人とならないことを選択し、プラス財産もマイナス財産も一切相続しないというものです。相続放棄をするためには、家庭裁判所に申述をする必要があります。その際に必要な書類の作成を司法書士に依頼することができます。
香西司法書士事務所では、大阪市中央区、本町を中心に、大阪府の相続、後見制度、不動産登記、会社登記のご相談を承っております。
相続のために準備をしておきたい、後見制度を利用したいなど、お困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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当事務所が提供する基礎知識
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司法書士紹介
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代表司法書士香西 優(こうざい ゆう)
- 経歴
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警察職員として某都道府県警察にて拝命、3年間在籍。その後、一年発起して司法書士資格取得のための勉強に励む。
3回目の試験で合格した後、東大阪の某司法書士事務所にて実務経験を積む。
業務の合間に顧客獲得のための営業活動も行う。
2017年1月香西司法書士事務所を開所。現在に至る。
- 所属団体
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大阪司法書士会所属 第4493号
簡裁訴訟代理 認定番号1512097号
05Office Overview
事務所概要
| 事務所名 | 香西司法書士事務所 |
|---|---|
| 所属司法書士 | 香西 優(こうざい ゆう) |
| 所在地 | 〒542-0081 大阪市中央区南船場 |
| 電話番号 / FAX番号 | TEL:06-6226-7664 / FAX:06-7635-8628 |
| 営業時間 |
平日:9:00~18:00※事前予約で時間外対応可能です。 |
| 定休日 |
土・日・祝 ※事前予約で対応可能です。 |