成年後見制度とは
民法には、人は生まれた瞬間に権利能力を有する、という旨の規定(民法3条1項)があり、すべての人を平等に扱うこととしています。しかし、知的障害者や認知症を患った高齢者など、意思能力(事理弁識能力)に問題がある方もいらっしゃいますから、形式的な平等を貫くだけでは、不都合が生じてしまいます。具体的には、不利な契約を締結させられるなどの、弱みを利用されるといったことが考えられます。
ある者に意思能力がない場合、その者がした法律行為は無効(3条の2)となります。これで上記の問題が解決されたかに見えますが、人の事理弁識能力は体調やその人の知識の程度等の要素により様々です。そのため、その都度「この人の事理弁識能力には問題がないかどうか」を確認しないと、万が一問題があった場合には契約が無効になってしまうというリスクが常に存在するという状態になってしまいます。
そこで、民法は、事理弁識能力の欠如・不足の程度に応じて、人をいくつかの種類に分けて、必要な保護を与えられるようにしました。これが、後見制度です。
後見制度を利用すると、その対象者(成年被後見人)は、事理弁識能力の欠如・不足の程度に応じて、法律行為行う自由が制限されます。悪意を持った人によって、不利な契約を締結させられてしまうことを防ぐためです。
成年後見人は、本人の財産を調査してその目録を作成します(853条1項)。
成年後見人の職務は、①財産の管理、②管理している財産を用いて本人の療養看護を行うこと(事実行為を行うわけではない)です。
また、成年被後見人と成年後見人との間の利益相反行為については、特別な代理人を選任しなければなりません(860条、826条1項)。
香西司法書士事務所では、大阪市中央区、本町を中心に、大阪府の相続、後見制度、不動産登記、会社登記のご相談を承っております。
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代表司法書士香西 優(こうざい ゆう)
- 経歴
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警察職員として某都道府県警察にて拝命、3年間在籍。その後、一年発起して司法書士資格取得のための勉強に励む。
3回目の試験で合格した後、東大阪の某司法書士事務所にて実務経験を積む。
業務の合間に顧客獲得のための営業活動も行う。
2017年1月香西司法書士事務所を開所。現在に至る。
- 所属団体
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大阪司法書士会所属 第4493号
簡裁訴訟代理 認定番号1512097号
05Office Overview
事務所概要
事務所名 | 香西司法書士事務所 |
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所属司法書士 | 香西 優(こうざい ゆう) |
所在地 | 〒542-0081 大阪市中央区南船場 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:06-6226-7664 / FAX:06-7635-8628 |
営業時間 |
平日:9:00~18:00※事前予約で時間外対応可能です。 |
定休日 |
土・日・祝 ※事前予約で対応可能です。 |