成年後見人制度のメリット・デメリット
成年後見人制度とは、認知症、精神障害、知的障害等によって判断能力が不十分な人を保護するための制度です。第三者である「成年後見人」が、自分では適切に財産管理をすることができなくなった人に代わって、財産管理を行うこととなります。
認知症等によって、家族や自分自身の判断能力が低下することは少なくないため、事前にこの制度の情報収集をして、知識を身につけておくことが重要です。
成年後見人制度には、本人の判断能力が低下した後に利用できる「法定後見人制度」と、本人の判断能力が正常なうちに利用できる「任意後見人制度」の2つがあります。
また、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」という3類型に分かれ、それぞれ成年後見人(以下、「後見人」)に認められる権原が異なるため、注意が必要です。
以下で、成年後見人制度のメリット及びデメリットを説明していきます。
●成年後見人制度のメリット
成年後見制度を利用するメリットとして、次のようなものがあります。
・後見人が被後見人のために財産(預貯金や不動産など)を動かせる。
・親族等による財産の使い込みなどを防げる。
・被後見人が不要または不利益な契約をしてしまっても、取り消すことができる。
●成年後見人制度のデメリット
成年後見制度を利用するデメリットとしては、次のようなものがあります。
・自由に相続税対策などの本人の財産管理をすることができなくなる。
・申立ての費用と手間がかかる。
・後見人の取り下げは正当な理由がない限り認められない。
・後見人への報酬がかかる。
もし、「成年後見人には親族を選んでほしい」と申立てをしたとしても、家庭裁判所の判断によっては、弁護士や司法書士などの第三者が選ばれることもあります。家族の意に沿わない結果となっても、後見人が適切に財産管理等を行っている限り、後見人を辞めさせることはできません。また、その場合には、第三者の後見人に対する報酬など、想定していなかったお金がかかることとなります。
このように、メリットとデメリットがある成年後見人制度ですが、この制度はあくまで本人の保護を目的としています。メリット・デメリットのどちらについてもよく考えた上で、成年後見人制度を利用するかどうかを決める必要があるでしょう。
手続きの進め方や、後見人の選定について不安がある方は、専門家である司法書士に相談することをお勧めします。
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代表司法書士香西 優(こうざい ゆう)
- 経歴
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警察職員として某都道府県警察にて拝命、3年間在籍。その後、一年発起して司法書士資格取得のための勉強に励む。
3回目の試験で合格した後、東大阪の某司法書士事務所にて実務経験を積む。
業務の合間に顧客獲得のための営業活動も行う。
2017年1月香西司法書士事務所を開所。現在に至る。
- 所属団体
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大阪司法書士会所属 第4493号
簡裁訴訟代理 認定番号1512097号
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