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成年後見制度と家族信託の違い

成年後見制度とは、認知症を患ったお年寄りなどの事理弁識能力に問題のある方を保護するための制度です。そのような成年被後見人に代わって、成年後見人が財産の管理などを行います。
家族信託も、認知症患者などの事理弁識能力に問題のある方(受益者)を対象として用いられます。受益者に帰属している財産を信託という方法によって信頼できる親族に譲渡するという形をとり、受益者のために管理してもらいます。
どちらも似たような制度に見えますが、両者の違いは、一言でいうと「柔軟性」にあります。成年後見制度は硬めの制度、家族信託は柔軟な制度ですが、どちらも一長一短であるといえるでしょう。その違いを具体的に把握しておくことが重要です。
以下、いくつかの視点に分けて両制度の違いを見ていきます。

 

■職務内容
・成年後見制度
法律行為の代理・財産の管理(民法859条1項)、管理している財産を用いて本人の療養看護行うこと(身上監護)(858条)
・家族信託
信託財産の管理・処分、その他の信託の目的の達成のために必要な行為をすること(信託法26条)
→家族信託の場合には、信託財産の包括的な管理処分を受託者の権限として定めることもできます。

 

■監督機関の有無
・成年後見制度
成年後見人は、後見監督人または家庭裁判所に求められたらいつでも、事務の状況について報告しなければなりません(863条1項)
・家族信託
特に監督機関を置かなければならない旨の規定はありません。

 

■遺産相続手続き
・成年後見制度
成年後見は、成年被後見人が亡くなると終了します。その後の相続手続きに関わることはありません。
・家族信託
委託者(成年後見制度でいうと成年被後見人)が亡くなることは、信託の終了事由とされていません。合意の内容次第では、そのまま受託者の管理下で相続手続きを行うこともできます。

 

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代表司法書士香西 優(こうざい ゆう)

経歴

警察職員として某都道府県警察にて拝命、3年間在籍。その後、一年発起して司法書士資格取得のための勉強に励む。

3回目の試験で合格した後、東大阪の某司法書士事務所にて実務経験を積む。

業務の合間に顧客獲得のための営業活動も行う。

2017年1月香西司法書士事務所を開所。現在に至る。

所属団体

大阪司法書士会所属 第4493号

簡裁訴訟代理 認定番号1512097号

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事務所概要

事務所名 香西司法書士事務所
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