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相続登記の手続き方法と必要書類

相続が発生すると、多くの場合、不動産の名義変更、すなわち相続登記の設定が必要となります。実際に、相続財産の金額のうち不動産の占める割合は約5割にもなるため、相続をする際には不動産登記のなどの登記の知識が必要不可欠です。
以下で、相続登記の手続きと必要書類について、詳しく説明していきます。

 

■相続登記の手続き
相続登記手続きの流れは、以下になります。

 

①相続の発生
②遺言書の有無の確認
相続人の調査・確定
④相続財産の調査・確定
⑤遺産分割会議
遺産分割協議書の作成
⑦相続登記・不動産名義変更の申請

 

特に、遺言書の有無によって、その後の手続きや、相続登記の申請の際に必要となる書類が大きく異なってくるため、しっかりと確認することが必要です。

 

■相続登記の申請に必要な書類
①登記申請書

 

②不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
…相続する不動産の所有者の氏名、建物や土地に関する所在・面積、その不動産の権利関係などが記載されている、その建物・土地の履歴書のようなものです。

 

③被相続人の住民票の除票
…被相続人が亡くなった後に、住民票から除外されたことが記載された書類です。

 

④被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本
…亡くなった人の法定相続人を確定するために必要な書類です。

 

⑤相続人全員の戸籍謄本

 

⑥遺産分割協議書または遺言
…相続人全員で遺産分割協議を行い、全員が合意した結果作成される書類です。相続人が1人のみである場合を除いて、原則必要となります。また、相続人全員の押印が必要であり、印鑑証明書も添付して提出しなければなりません。遺言書があり、遺産分割協議を行わずに遺産分割を行った場合は、遺言書を法務局へ提出することとなります。

 

⑦相続人全員の印鑑証明書
…相続人が遺産分割協議書に押印する際に使用した印鑑が、実印であることを証明するものです。遺産分割協議書を法務局に提出しない場合には必要ありません。

 

⑧固定資産評価証明書
…登録免許税の計算の基礎として必要な書類です。

 

これらの書類には、誰でも簡単に取得できるものもあれば、取得に時間がかかったり、取得自体が難しかったりするものもあるため、個人で手続きを進めることが難しければ、専門家に代行してもらうことも検討しましょう。

 

司法書士は、裁判所や法務局に提出する書類作成などの仕事を行いますが、中でも不動産登記に詳しい専門家であるといえます。相続登記や、登記に必要な書類作成・手続きを代行してくれるため、書類や手続きに不備を生じさせることなく、スムーズに相続手続きを行うことができます。
相続登記でお悩みの際は、登記のプロである司法書士に相談することをお勧めします。

 

香西司法書士事務所は、相続、後見制度、不動産登記、会社登記についての法律問題も取り扱っております。大阪市中央区、本町エリアを中心に、大阪府にお住いの皆様からのご相談を承っております。不動産登記などについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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代表司法書士香西 優(こうざい ゆう)

経歴

警察職員として某都道府県警察にて拝命、3年間在籍。その後、一年発起して司法書士資格取得のための勉強に励む。

3回目の試験で合格した後、東大阪の某司法書士事務所にて実務経験を積む。

業務の合間に顧客獲得のための営業活動も行う。

2017年1月香西司法書士事務所を開所。現在に至る。

所属団体

大阪司法書士会所属 第4493号

簡裁訴訟代理 認定番号1512097号

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事務所概要

事務所名 香西司法書士事務所
所属司法書士 香西 優(こうざい ゆう)
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電話番号 / FAX番号 TEL:06-6226-7664 / FAX:06-7635-8628
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