合同会社の定款変更|必要な手続きや注意点について解説
定款とは、会社における基本的な情報やルールについて定めたものをいいます。
もっとも、事業内容や組織、資本金などが、経営を継続するにつれ会社設立時に作成した定款の内容と異にするようになった場合には、その変更内容に応じて定款も変更しなければなりません。
ここで、合同会社(出資者と経営者がイコールで、出資者全員が有限責任社員という特徴を持つ会社)における定款変更に必要な手続きについてご紹介します。
そもそも、定款変更手続きとは会社の定款を書き換えることではなく、定款の変更点につき会社内で合意を取ることをいいます。
そして会社法では、合同会社における定款変更が認められるには総社員の同意が必要とされます。
そのため、定款変更には総社員の同意を得たのち、総社員による定款変更についての「同意書」を作成し、保管することが必要であり、これによって定款変更手続きが完了します。
よって、対外的に変更した定款を示す必要がある場合などを除き、基本的には元の定款を書き換える必要はありません。
もっとも、変更する定款の中に、事業目的や会社名、本店支店の所在地や資本金の額など、法務局の登記事項となっているものが存在する場合には、定款変更に伴ってその旨を管轄の法務局へと申請する必要があります。
香西司法書士事務所は、主に相続、後見制度、不動産登記、会社登記の分野につき大阪府にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
会社における定款変更についてお悩みの方は、香西司法書士事務所までお気軽にご相談ください。
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代表司法書士香西 優(こうざい ゆう)
- 経歴
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警察職員として某都道府県警察にて拝命、3年間在籍。その後、一年発起して司法書士資格取得のための勉強に励む。
3回目の試験で合格した後、東大阪の某司法書士事務所にて実務経験を積む。
業務の合間に顧客獲得のための営業活動も行う。
2017年1月香西司法書士事務所を開所。現在に至る。
- 所属団体
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大阪司法書士会所属 第4493号
簡裁訴訟代理 認定番号1512097号
05Office Overview
事務所概要
事務所名 | 香西司法書士事務所 |
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所属司法書士 | 香西 優(こうざい ゆう) |
所在地 | 〒542-0081 大阪市中央区南船場 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:06-6226-7664 / FAX:06-7635-8628 |
営業時間 |
平日:9:00~18:00※事前予約で時間外対応可能です。 |
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