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法人登記の申請手順

法人登記とは、法人に関する一定の事項を商業登記簿という帳簿に記載して公示することにより、取引が安全かつ円滑に行われるようにする制度です。そして、法人登記にも、会社設立の登記や役員変更登記など、様々な種類があります。ここでは、会社設立のために必要である、会社設立の登記についてみていきます。

 

株式会社の成立には、その本店の所在地において設立の登記をする必要があります(会社法49条)。そして、その会社設立の登記に関する手続きについてですが、まず、会社設立登記は、会社成立後に会社を代表すべき者が、設立中の会社を代表して申請することとされています(商業登記法47条1項)。株式会社の設立に際して登記すべき事項は、目的(会社法911条3項1号)や商号(同項2号)、本店及び支店の所在場所(同項3号)など、会社法911条3項各号に規定があります。

 

また、株式会社設立の登記の際に、添付すべき書面があり、これは、定款(商業登記法47条2項1号)や、募集設立においては、会社法58条1項に規定する設立時募集株式の引受の申込みまたは同法61条の契約を証する書面(商業登記法47条2項2号)などの商業登記法47条2項各号に規定のあるものや、登記すべき事項につき発起人全員の同意またはある発起人の一致を要するときは、同意または一致のあったことを証する書面(商業登記法47条3項)などがあります。

 

株式会社設立の登記の申請には、登記期間があり、これは、発起設立の場合には、会社法46条1項による調査が終了した日(会社法911条1項1号)、発起人が定めた日(同項2号)のいずれか遅い日から2週間以内とされています(同項柱書)。募集設立の場合には、創立総会終結の日(会社法911条2項1号)、会社法84条の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日(同項2号)、会社法97条の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から2週間を経過した日(同項3号)、会社法100条1項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から2週間を経過した日(同項4号)、会社法101条1項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日(同項5号)のいずれか遅い日から2週間以内とされています(同項柱書)。

 

香西司法書士事務所は、相続、後見制度、不動産登記、会社登記についての法律問題も取り扱っております。大阪市中央区、本町エリアを中心に、大阪府にお住いの皆様からのご相談を承っております。不動産登記などについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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代表司法書士香西 優(こうざい ゆう)

経歴

警察職員として某都道府県警察にて拝命、3年間在籍。その後、一年発起して司法書士資格取得のための勉強に励む。

3回目の試験で合格した後、東大阪の某司法書士事務所にて実務経験を積む。

業務の合間に顧客獲得のための営業活動も行う。

2017年1月香西司法書士事務所を開所。現在に至る。

所属団体

大阪司法書士会所属 第4493号

簡裁訴訟代理 認定番号1512097号

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事務所名 香西司法書士事務所
所属司法書士 香西 優(こうざい ゆう)
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電話番号 / FAX番号 TEL:06-6226-7664 / FAX:06-7635-8628
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