配偶者居住権とは?要件や手続きの流れなどわかりやすく解説
■配偶者居住権
配偶者居住権とは、夫婦の一方が死亡した際に、残された配偶者が死亡した人の所有していた建物に、無償で一定期間居住できる権利のことを指します。
この権利は、令和2年4月1日以降に相続が開始した場合に関して、新たに認められた権利となっています。
それまでは、亡くなった人の所有していた建物に配偶者が居住し続けるためには、その建物の所有権を相続しなければならず、子どもとの遺産分割の際に生活資金となる預貯金の相続ができなくなってしまう場合が多くありました。
このような状況を解消するために、上記の配偶者居住権が新たに創設されました。
■要件と手続
配偶者居住権を取得するためには、以下のような要件が必要となります。
・相続開始時に、当該建物に居住していたこと
・被相続人(亡くなった方)の建物が、配偶者以外の者と共有状態にないこと
また、配偶者居住権は不動産登記の登記事項です。
そのため、配偶者居住権を獲得した場合には、遺言書もしくは遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍謄本等の必要書類を用意し、登記申請を行う必要があります。
また、この登記申請は配偶者だけではなく、当該建物の所有権を相続した相続人と共に手続きする必要があり、この点に注意が必要です。
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代表司法書士香西 優(こうざい ゆう)
- 経歴
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警察職員として某都道府県警察にて拝命、3年間在籍。その後、一年発起して司法書士資格取得のための勉強に励む。
3回目の試験で合格した後、東大阪の某司法書士事務所にて実務経験を積む。
業務の合間に顧客獲得のための営業活動も行う。
2017年1月香西司法書士事務所を開所。現在に至る。
- 所属団体
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大阪司法書士会所属 第4493号
簡裁訴訟代理 認定番号1512097号
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事務所名 | 香西司法書士事務所 |
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所属司法書士 | 香西 優(こうざい ゆう) |
所在地 | 〒542-0081 大阪市中央区南船場 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:06-6226-7664 / FAX:06-7635-8628 |
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