本店移転登記とは
本店移転登記とは、会社のオフィスなど、本社の所在地を変更した時に変更しなければならない登記のことです。「本店」とは法律上の言葉でいわゆる本社のことです。みなさんが個人で引越しをした際は、住民票を変更すると思いますが、本店移転登記もいわばそれと同様のものであり、本社が移転した際には会社(法人)の登記簿上の住所を移転する手続きをしなければならないのです。
この手続きは会社法上、変更が生じてから2週間以内にしなければならないと義務付けられており、この期限をすぎると、登記懈怠といって200万円以下の過料による制裁がされることが可能性がありますし、また登記の変更がないことを原因としたトラブルを避けるためにも、必ず期間内に手続きをする必要があります。その他の登記簿に記載すべき事項に変更があった場合も同様となります。
では具体的にはどのように行うのでしょうか。
まず、会社内部における本店移転の決定を正しいプロセスのもとに行う必要があります。
会社法上、本店所在地は定款に必ず記載しなければいけない事項であるところ、定款の変更には株式会社であれば必ず株主総会の決議が必要です。なお、定款に記載しなければならないのは最小行政区画までですから、その範囲内で変更が生じた場合、例えば同じ大阪市中央区内での移転の場合はこの手続きは不要です。
次に、法務局に登記移転の申請をします。法務局の管轄が異なるところに移転する場合は、どちらの旧管轄と新管轄の両方に申請を行います。例えば、大阪市中央区から、堺市に本店を移転する場合は、大阪法務局から堺市局に管轄が変わりますので、両方に申請が必要です。申請の際には、本店移転登記申請書を旧管轄にまとめて申請をすれば問題ありません。
本店移転登記の際には、登録免許税という変更費用がかかります。これも、移転先の場所によって金額が変わり、管轄内の変更であれば3万円、管轄が変わる場合は両方に支払うため6万円がかかります。このように重要かつ費用がかかる手続きですから、ご不安のある方はお気軽に司法書士にご相談ください。
香西司法書士事務所は、相続、後見制度、不動産登記、会社登記についての法律問題も取り扱っております。大阪市中央区、本町エリアを中心に、大阪府にお住まいの皆様からのご相談を承っております。不動産登記などについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。
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代表司法書士香西 優(こうざい ゆう)
- 経歴
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警察職員として某都道府県警察にて拝命、3年間在籍。その後、一年発起して司法書士資格取得のための勉強に励む。
3回目の試験で合格した後、東大阪の某司法書士事務所にて実務経験を積む。
業務の合間に顧客獲得のための営業活動も行う。
2017年1月香西司法書士事務所を開所。現在に至る。
- 所属団体
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大阪司法書士会所属 第4493号
簡裁訴訟代理 認定番号1512097号
05Office Overview
事務所概要
事務所名 | 香西司法書士事務所 |
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所属司法書士 | 香西 優(こうざい ゆう) |
所在地 | 〒542-0081 大阪市中央区南船場 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:06-6226-7664 / FAX:06-7635-8628 |
営業時間 |
平日:9:00~18:00※事前予約で時間外対応可能です。 |
定休日 |
土・日・祝 ※事前予約で対応可能です。 |
