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抵当権抹消とは

抵当権抹消登記は、基本的には、銀行等の金融機関からの借り入れをする際に、自己所有の不動産に担保として抵当権を設定しており、借入金を完済した場合などにされる手続です。これは、抵当権も物権であることから抵当権設定登記という登記手続きがされるところ、借入金を完済した場合には、抵当権も消滅するため、登記も抹消する必要があるためにされるということです。実際には、借入金を完済したことで抵当権が消滅していても、抵当権抹消登記がされないと、登記簿上は抵当権が存続していることになるため、新たに借り入れをするような場合に、金銭状況についての信用が低くなるということや、仮にその不動産を売ることになった場合に、通常よりも価値が低くなってしまうという弊害が考えられます。そこで、借入金を完済したというような場合には、速やかに抵当権抹消登記手続をする必要があります。

 

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代表司法書士香西 優(こうざい ゆう)

経歴

警察職員として某都道府県警察にて拝命、3年間在籍。その後、一年発起して司法書士資格取得のための勉強に励む。

3回目の試験で合格した後、東大阪の某司法書士事務所にて実務経験を積む。

業務の合間に顧客獲得のための営業活動も行う。

2017年1月香西司法書士事務所を開所。現在に至る。

所属団体

大阪司法書士会所属 第4493号

簡裁訴訟代理 認定番号1512097号

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事務所概要

事務所名 香西司法書士事務所
所属司法書士 香西 優(こうざい ゆう)
所在地 〒542-0081 大阪市中央区南船場
電話番号 / FAX番号 TEL:06-6226-7664 / FAX:06-7635-8628
営業時間

平日:9:00~18:00※事前予約で時間外対応可能です。

定休日

土・日・祝 ※事前予約で対応可能です。

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