建物滅失登記において取り壊し証明書がない場合の対処法
滅失登記とは、建物を解体、もしくは消失した際に申請しなければならない不動産登記のことです。
原則、土地や建物等に関する登記である不動産登記は、その申請を行うか否かを当事者にゆだねています。
しかし、建物の構造や面積など建物自体がどのようなものであるかを記録する表題部という部分の変更に関しては、必ず行う必要があります。
そのため、滅失登記も、その滅失から1ヶ月以内に申請しなければなりません。
■滅失登記における通常の流れ
建物が滅失した場合、法務局に登記申請を行います。
申請の際には、いくつか必要書類を添付する必要があり、その中に「取り壊し証明書」があります。
取り壊し証明書は、建物が取り壊されたことを解体業者などが証明する書類の事を指します。
■取り壊し証明書がない場合
取り壊し証明書がない場合には、代わりに上申書を添付して登記を行います。
上申書には、一般的に建物を特定するための情報、建物が存在しないことなどを明記し、実印を押印し、印鑑証明書を同時に貼付します。
これによって、取り壊し証明書がない場合でも滅失登記が可能となります。
香西司法書士事務所は、相続、後見制度、不動産登記、会社登記についての法律問題も取り扱っております。
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代表司法書士香西 優(こうざい ゆう)
- 経歴
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警察職員として某都道府県警察にて拝命、3年間在籍。その後、一年発起して司法書士資格取得のための勉強に励む。
3回目の試験で合格した後、東大阪の某司法書士事務所にて実務経験を積む。
業務の合間に顧客獲得のための営業活動も行う。
2017年1月香西司法書士事務所を開所。現在に至る。
- 所属団体
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大阪司法書士会所属 第4493号
簡裁訴訟代理 認定番号1512097号
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事務所概要
事務所名 | 香西司法書士事務所 |
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所属司法書士 | 香西 優(こうざい ゆう) |
所在地 | 〒542-0081 大阪市中央区南船場 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:06-6226-7664 / FAX:06-7635-8628 |
営業時間 |
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