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目的変更登記とは

会社の事業目的は、会社設立時に作成する定款や登記簿に記載されています。
そのため、事業目的を変更した際には、変更登記を申請する必要があります。
会社に関する登記は、商業登記に分類されますが、商業登記は設立時も設立後も役員の変更や本店移転、資本金の増減等、登記すべき事項に変更が生じた場合には、必ず登記申請しなければなりません。原則、変更が生じてから2週間以内に登記申請をする必要があります。
商業登記の申請が義務であるのは、会社の取引先等が安全・円滑に取引を行うことを目的としているためです。


■必要書類
目的の変更登記を申請する場合には、以下の書類が必要になります。

 

・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト

 

この他に、登記申請手続きを司法書士などの代理人に依頼した場合は代表取締役の委任状が必要となります。
また、登記申請の際には登録免許税を収める必要がありますが、目的変更登記においては30,000円です。必要書類やかかる費用など詳しくは司法書士までお尋ねください。

 

香西司法書士事務所では、大阪市中央区、本町を中心に、大阪府の相続、後見制度、不動産登記、会社登記のご相談を承っております。
目的変更登記や、会社の設立登記など、お困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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ごあいさつ

香西司法書士事務所のホームページへお越しいただきありがとうございます。


当事務所では体の不自由な方や平日お仕事をなさっている方もご相談をしやすいように「土日祝」のご相談や、「出張相談」などを積極的に行っております。

また、事務所のある本町は、大阪有数のビジネス街であるため、仕事帰りに相続相談をして頂くのに便利とご好評をいただいております。

大切なご家族のことをまかせていただくお仕事ですので、何かあった時にすぐに気軽に話ができるような身近な存在であるように、心がけております。


まずはお気軽にご相談ください。

代表司法書士香西 優(こうざい ゆう)

経歴

警察職員として某都道府県警察にて拝命、3年間在籍。その後、一年発起して司法書士資格取得のための勉強に励む。

3回目の試験で合格した後、東大阪の某司法書士事務所にて実務経験を積む。

業務の合間に顧客獲得のための営業活動も行う。

2017年1月香西司法書士事務所を開所。現在に至る。

所属団体

大阪司法書士会所属 第4493号

簡裁訴訟代理 認定番号1512097号

05Office Overview

事務所概要

事務所名 香西司法書士事務所
所属司法書士 香西 優(こうざい ゆう)
所在地 〒542-0081 大阪市中央区南船場
電話番号 / FAX番号 TEL:06-6226-7664 / FAX:06-7635-8628
営業時間

平日:9:00~18:00※事前予約で時間外対応可能です。

定休日

土・日・祝 ※事前予約で対応可能です。

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