建物滅失登記とは
建物滅失登記とは、建物を取り壊した時に必ずしなければならない登記です。
建物滅失登記が必要な主なケースには、以下のようなものがあります。
・建物の全部を取り壊したとき
・建物が焼失したとき
・登記簿に、存在しない建物が記録されているとき
登記されている建物の解体が完了したとき、焼失してしまったときは、建物滅失登記申請書を作成し、1ヶ月以内に管轄の法務局へ申請しなければなりません。
建物の解体建物滅失登記をしないと建築許可が下りず、建て替えをすることができません。
また、建物がなくなったにもかかわらず滅失の登記をしないままでいると、存在しない建物に固定資産税がかかる可能性もあります。
建物滅失登記は、建物の所有者であった者が申請する義務があり、登記申請を行った場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
以上のような問題が発生する可能性があることから、早めに滅失の登記を申請することをおすすめします。
建物滅失登記の手続きでは、以下のような書類を法務局に提出する必要があります。
・建物滅失登記申請書
・案内図(建物があった位置を記した地図)
・滅失証明書(解体の場合は解体業者の証明書や近隣居住者の証明書、焼失の場合は消防署の証明書)
・解体業者の印鑑証明書(解体業者からもらう)
・解体業者の登記事項証明書(解体業者からもらう)
その他、登記されている建物の所有者がすでに亡くなっている場合など、条件によって必要書類が異なります。
滅失登記をご自身で手続きされる場合、手数料は原則としてかかりません。
建物の登記情報を調べる際の登記簿謄本の取得費用が、1通1,000円前後かかります。
香西司法書士事務所は、大阪市中央区、本町エリアを中心に、大阪府にお住いの皆様からのご相談を承っております。
不動産登記に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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代表司法書士香西 優(こうざい ゆう)
- 経歴
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警察職員として某都道府県警察にて拝命、3年間在籍。その後、一年発起して司法書士資格取得のための勉強に励む。
3回目の試験で合格した後、東大阪の某司法書士事務所にて実務経験を積む。
業務の合間に顧客獲得のための営業活動も行う。
2017年1月香西司法書士事務所を開所。現在に至る。
- 所属団体
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大阪司法書士会所属 第4493号
簡裁訴訟代理 認定番号1512097号
05Office Overview
事務所概要
事務所名 | 香西司法書士事務所 |
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所属司法書士 | 香西 優(こうざい ゆう) |
所在地 | 〒542-0081 大阪市中央区南船場 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:06-6226-7664 / FAX:06-7635-8628 |
営業時間 |
平日:9:00~18:00※事前予約で時間外対応可能です。 |
定休日 |
土・日・祝 ※事前予約で対応可能です。 |
